第30回 米国の受益権の評価方法から学ぶ日本の受益者連続信託受益権の評価
※当記事は2024年10月の内容です。 前書き 受益者連続信託の受益権に関してはかねて遺留分侵害額請求の対象となる受益権の評価や、相続・贈与税の課税の対象となる受益権の評価の困難性が指摘されています。そこでこの連載の前...続きを読む
※当記事は2024年10月の内容です。 前書き 受益者連続信託の受益権に関してはかねて遺留分侵害額請求の対象となる受益権の評価や、相続・贈与税の課税の対象となる受益権の評価の困難性が指摘されています。そこでこの連載の前...続きを読む
※当記事は2024年7月の内容です。 前書き 受益者連続信託の受益権には停止条件ないし解除条件が付されていたり、信託収益が変動したり、給付が受託者の裁量に任されるような場合があります。わが国ではこのような受益権の評価方...続きを読む
※当記事は2024年4月の内容です。 前書き 受益者連続信託では、委託者の生前は委託者自身が信託財産を享受し、委託者の死後はその承継先を後々の世代まで指定しておくことができます。遺言ではこのような指定をすることができな...続きを読む
※当記事は2024年1月の内容です。 検討課題 日本の跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託に関しては、遺留分侵害額請求に於いて第2次以降の承継受益権の評価が困難な場合があります。また相続税に於いて第2次以降の承継受益権に対して...続きを読む
※当記事は2023年10月の内容です。 1.米国の受益者連続信託の意義と期間制限 親が子供や孫のことを心配し、夫婦がお互いの老後のことを心配するのは家族や夫婦の愛情の発露であり、米国ではそのために受益者連続信託が活用さ...続きを読む
※当記事は2023年7月の内容です。 民事信託の実務を学ぶためには事例研究が欠かせませんが、日本では公表された事例が非常に少ないので、民事信託の歴史が長い米国の豊富な事例を研究する必要があります。米国の民亊信託の裁判例...続きを読む
※当記事は2023年2月の内容です。 今回紹介する米国の訴訟事例では、資産家が4人の孫の福祉と社会貢献のために、 孫それぞれに150万ドルの信託を設定し、それぞれを終身の収益受益者とし、それぞれが亡くなたら残余の信託財...続きを読む
※当記事は2022年11月の内容です。 今回紹介する米国の訴訟事例では , 母親がその死亡直前に遺産計画を変更し、インターネットで知り合った愛人にその遺産のほとんどを遺贈したので、愛人が母親に不当な影響力を行使したと主...続きを読む
※当記事は2022年8月の内容です。 今回紹介する米国の訴訟事案では、生命保険信託の設定の有効性が問題になりました。生命保険信託は日本ではまだ馴染みが薄いですが、高齢化が進む日本では今後はその活用が期待されます。 この...続きを読む
※当記事は2022年5月の内容です。 今回紹介する米国訴訟事案では、夫婦が信託を設定し、夫婦のそれぞれが第一次受益者になりましたが、その後夫婦が離婚したので、一方の配偶者の死亡後における他方の配偶者の受益権の有効性が争...続きを読む