会員倫理規定

一般社団法人 家族信託普及協会 会員倫理規定

第一条 会員は、本法人の設立趣旨を正しく理解し、家族信託制度の正しい運用を普及することに努めなければならない。

第二条 会員は、順法精神に立脚した上で、顧客の経済的、心情的利益を最大限に守るために行動しなければならない。

第三条 会員は、家族信託制度がまだ一般に広く認知・運用されていない制度であることを顧客に対して正確に伝え、その運用にあたっては予測されるリスクも含め必要な情報を開示したうえで、利害関係者の理解を得た上で適法に業務を行わなければならない。

第四条 会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。

第五条 会員は、家族信託制度について常に最新の専門知識を有し、提案技法、技術の向上に努めなければならない。

第六条 会員は、家族信託制度の運用を通じ、業務上知り得た顧客の情報の保管と利用については最大の留意を払い、遺漏なきよう努めなければならない。

第七条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。

第八条 会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。

第九条 会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。

第十条 会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく業務を行ってはならない。

第十一条 会員は、本規程その他の協会の規程・細則等を誠実に順守し、協会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。