商標登録につきまして

商標登録につきまして

「家族信託」及び「家族信託普及協会」の商標登録について

当協会では、「家族信託」そして「家族信託普及協会」の名称を商標登録しております。

「家族信託」という言葉を使いながら、家族親族でない方が「業として」信託を引き受ける商品名にこの言葉を使用するなど、
一般の方々に誤解を与えてしまう使い方をされないことがその目的です。

「家族信託」という呼称は本来正式な法律用語ではございません。
『“信頼できる家族”に財産の管理処分を任せる信託』という意味で、商事信託とは異なる信託のかたちとしてこの呼称を使用しております。

私ども協会は、本協会の趣旨を理解し、正しく「家族信託」の名称を使用される限り、そのご活動を制限するつもりは一切ございません。
もちろん、本協会会員様がパンフレット、HP、講演資料等で「家族信託」の文字を使われることは一切制限はいたしませんし、会員でない方であっても本名称を、一般向けの説明資料等で使用されることについても特段の申請等は不要です。

*本協会会員でない方が、「家族信託普及協会会員」と名乗られることはお断りしております。
そして万一、

  • 「家族信託」という言葉を使いながら、実は業として信託を引き受ける商品名等に使用されること
  • 「家族信託」という言葉の使いまわしの中で、その意味するところが一般の方々に誤解を与えてしまう使い方等をされること

等がありましたら、協会として適宜対応して参りたいと存じます。

商標登録の使用についてご質問、ご確認事項がありましたら、以下までご遠慮なくお尋ねください。
上記の通り、ご使用には事前の制限等はございませんが、特にご要望がある場合「使用許諾書」等も発行いたします。