イベント詳細

【11月9日開催】最近の裁判例から考える民事信託の契約条項の定め方

イベント名 【11月9日開催】最近の裁判例から考える民事信託の契約条項の定め方
会場名
(オンラインイベントの場合は主催団体名)
Web配信(ZOOM)
会場住所
(オンラインイベントの場合は主催団体住所)
横浜市西区南幸一丁目1番1号JR横浜タワー12階STATION SWITCH
リモート参加 あり
対象
開催日 2022年11月9日(水)
開始時間 13:30
開催都道府県 神奈川県
内容

■■■ 概要 ■■■

【民事信託の裁判例から考える信託契約書における契約条項の定め方とは?】

民事信託は、親が信頼できる子どもに自身の財産を任せる制度です。
この信託は、絶対的に委託者と受託者との間に信頼関係がないと契約自体が難しい、と言わざるを得ません。

一度この信託を結んでしまうと、
任せた財産の管理・運用・処分は受託者の意のままになります。

ですから、私たち士業・専門家は、ご家族の希望を聞いて
「どこまで受託者に任せるか」の線引きをした上で、
その希望にこたえられる契約条項を書面に起こす、
ということに真剣に向き合う必要があります。

しかし、従来の成年後見制度や遺言等では
満たせないニ一ズに応えられる民事信託として
顧客側も士業・専門家も注目をしていますが、
残念なことにメリットや機能に目を奪われて、
肝心な契約条項がそのニ一ズに応え切れていない、
信託目的を達成できないリスクがあると思われるものが散見されます。

今回、民事信託について書籍を多数出版され、
民事信託について特化した法務事務所を運営している

金森民事信託法律事務所
弁護士 金森健一氏

をゲスト講師にお迎えして、
これまで経験されてきた事例からケースごとに
入れ込みたい契約条項について、
最新裁判事例も含めて解説・検討するセミナーを開催します。

これから家族信託を取り入れようとしている方でも、
どの点に注意したらいいのかを学べる機会になりますし、
すでに提案されている方については、
これまでの契約を振り返るいい機会となります。

是非、奮ってご参加ください。

【今回のセミナーでは、主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。】

○委託者の意思無能力に関する最近の裁判例と留意点
○どちらが優先される?信託法の原則規定(デフォルトルール)と別段の定め
○受託者と受益者の合意で終了するという条項で、他の信託終了事由は排除されるのか?
○受託者の辞任、解任、信託の変更を例に考える

■■■ 勉強会 詳細 ■■■

【生前対策・家族信託コミュニティー~LFT~2022年11月定例会】
「最近の裁判例から考える民事信託の契約条項の定め方」

【日 程】:2022年11月9日(水)
【時 間】:13:30 ~ 15:30
【講 師】:金森民事信託法律事務所 弁護士 金森健一氏
【参加費】:LFT会員:無料、一般参加:22,000円(税込)
【会 場】:オンライン受講/会場受講(4名限定)

▶▷詳細はこちらから
 https://s-legalestate.com/seminar_info/lft221109

【 参加費 】:期間限定5000円

※ZOOMの使い方については、申込いただいた際にメールにてご案内しますが、
 登録やログインをすることなくワンクリックでご覧いただけます。 
 
※ご質問等ございましたら、下記までご連絡ください。
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司法書士・行政書士事務所リーガルエステート
Tel 0120-85ー0457
Email  info@s-legalestate.com
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