会員規約・利用規約

一般社団法人 家族信託普及協会 会員規約

第1条(目的)

一般社団法人家族信託普及協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人家族信託普及協会(以下、「当法人」とする)の正会員並びに賛助会員の年間利用料、入退会及び会員の権利義務等、当法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものです。

第2条(名称)

当法人は、一般社団法人家族信託普及協会といいます。

第3条(正会員)

正会員は、当法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、入会登録に必要な要件を満たしていると当法人事務局より認められた上で、本規約第7条に定める入会ID発行他登録料及び年間利用料を指定日までに納めた個人とします。

第4条(賛助会員)

賛助会員は、当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するため入会を申し込み、理事会において入会を承認された上で、申込み賛助口数に応じた本規約第7条に定める賛助金及び年間利用料を収めた団体または法人とします。

第5条(入会申込等)

    1. 当法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を定められた方法で当法人事務局宛に提出しなければなりません。
    2. 当法人の賛助会員になろうとする団体または法人は、別に定める入会申込書を定められた方法で当法人理事会宛に提出しなければなりません。
    3. 当法人理事会及び事務局は、前各項の申し込みがあったとき、所定の手続きを経た上で入会の可否を判断し、これを入会申込者に対し通知します。
    4. 正会員、賛助会員ともに、年間利用料の納入日を入会日とします。
    5. 正会員は、複数口での申し込みはできません。

第6条(会員資格基準)

当法人の正会員及び賛助会員への入会を希望する者から申し込みがあったとき、当法人事務局及び理事会は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがあります。

    • (1)当法人の趣旨に賛同していないとき
    • (2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
    • (3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
    • (4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
    • (5)会員になろうとするものの事業または商品が当法人の活動の趣旨と利益相反すると予想されるとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
    • (6)その他協会が不適切と判断したとき

第7条(登録料・年間利用料)

    1. 会員の当法人の利用料は次の通りとします。
      • (1)正会員ID発行他登録料 :22,000円(税込)
      • (2)正会員年間利用料 :13,200円(税込)
      • ただし、初年度は1年分、更新時は2年分を前納とします
      • (3)賛助会員賛助金  :1口1,000,000円(税込)初年度のみ
      • (4)賛助会員年間利用料  :220,000円(税込)
      • 第5条第2項により賛助会員は理事会の、正会員は事務局からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに必要な金員を納入しなければなりません。
    2. 会員は、登録料及び年間利用料を納入せず、督促後なお年間利用料を3カ月以上納入しないとき、会員の申込み資格を喪失するものとします。

第8条(会員の有効期限)

当法人の会員有効期限は、正会員及び賛助会員共通で

      • (1)一次更新:第5条で定めた入会日より一年が満了する日
      • (2)二次更新以降:更新日より2年が満了する日

とします。

第9条(会員の権利)

    1. 賛助会員登録を行った団体もしくは法人は、以下の権利を有します。
      • (1)所属する個人を賛助会員1口につき25名を超えない範囲で正会員として登録することができます。但し、個々の正会員登録時には、当法人事務局による審査は免除されず、審査の結果その個人の正会員登録を承認しないことがあります。
      • (2)希望により賛助会員である旨を当法人ホームページに掲載すること
      • (3)当法人賛助会員であることを自社のホームページ等に掲載すること
      • (4)当法人の会員に対し、当法人事務局が、会員にとって有益な情報であると認めた情報を、当法人が定める方法によって告知を行うこと
    2. 正会員は当法人が定める「eラーニング利用規定」に同意することを前提に、次の権利を有します。
      • (1)当法人が発信する各種情報の閲覧
      • (2)当法人の保有データベース情報のうち、正会員に解放した情報の閲覧と利用
      • (3)当法人が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの会員割引価格または無償での参加
      • (4)当法人の趣旨に沿う内容で、かつ、理事会の承認を得ることを前提として、当法人内で委員会、研究会またはワーキンググループなどの形で行われる個別活動の企画提案やこれへの参加
      • ただし、当該活動は当法人の活動の一部として行われるものとします。
      • (5)その他、理事会の承認により認められる各種権利

第10条(会員の義務)

会員は次の義務を負います。

      • (1)当法人の定款並びにその他規則及び議決に従うこと
      • (2)当法人の年間利用料等を納入すること
      • (3)当法人からの情報の閲覧については、当法人が定める手順に従うこと
      • (4)当法人を通じて得られた家族信託に係る情報やツールを使用して、顧客に対し家族信託相談に応じた場合にはただちに所定の書式に従いその内容及び結果を報告すること
      • (5)当法人の会員同士または会員と当法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと
      • (6)住所・氏名・所属機関など会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人はその責任を負いません。

第11条(当法人の社員)

当法人における正会員は、当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員ではありません。当法人の一般社団・財団法人法上の社員の選出方法は別途当法人の社員選挙規則において定めます。

第12条(本会員制度の入会要件)

    1. 本会員制度の正会員への入会を希望する者は、
      • (1)専用の入会申込書に必要事項を記入し当法人事務局に提出すること
      • (2)乙が別途定める「登録料及び年間利用料」を納めること
      • (3)本規約第6条に定める会員資格基準を満たしていると当法人事務局が認めること

      の全てを満たすことが要件となります。

    2. 2 本会員制度の賛助会員に所属する個人が正会員への入会を希望する場合は、各賛助会員の契約口数を上限として前項(2)は免除されます。

第13条(入会手続き)

    1. 正会員への申込申請は、以下の手順で為されるものとします。
      • (1)乙のホームページに掲載する「家族信託普及協会入会申込様式」に必要事項を記載し、当法人事務局に提出します。
      • (2)当法人事務局は、申込書に記載された入会希望者のEメールアドレスに、試聴用ビデオURLをメールにて送信します。
      • (3)当法人事務局は、本規約第6条に定める会員資格基準を合わせ、入会の可否結果を入会希望者にメールにて送信します。
      • (4)入会希望者は、必要な登録料及び年間利用料を、乙が定める方法で納入します。
      • (5)入会希望者より登録料及び年間利用料の入金が確認された時点で、利用者ID及びパスワードを、入会承認通知と合わせメールにて通知します。
    2. 賛助会員への申込み申請は、以下の手順で行われるものとします。
      • (1)乙が定める「家族信託普及協会賛助会員申込様式」に必要事項を記載し、当法人理事会に提出します。
      • (2)当法人理事会は、本規約第6条に定める会員資格基準を踏まえ賛助の可否を行い、その判定結果を賛助希望者に通知します。
      • (3)賛助会員の承認を得た者は、必要な賛助費用及び年間利用料を、乙が定める方法で納入します。
      • (4)当法人事務局より、当法人賛助会員登録通知書を送付します。
    3. 賛助会員に所属する者が、賛助会員の権利を行使しての正会員申込み申請は、以下の手順で行われるものとします。
      • (1)「家族信託普及協会入会申込様式」に必要事項を記載し、当法人事務局に提出します。この際、指定欄に賛助会員名を記載するものとし、記載の無いものは賛助会員の権利行使対象とはなりません。
      • (2)当法人事務局は、申込書に記載された入会希望者の内容を、賛助会員窓口に照会し、賛助会員権利行使の可否を確認します。
      • (3)賛助会員の承認を経た上で当法人事務局は、入会希望者のEメールアドレスに、試聴用ビデオURLをメールにて送信します。
      • (4)当法人事務局は、本規約第6条に定める会員資格基準を合わせ、入会の可否結果を入会希望者にメールにて送信します。
      • (5)当法人事務局は、利用者ID及びパスワードを、入会承認通知と合わせメールにて通知します。
    4. 入会承認通知に記載される申込者の入会日は、登録料及び年間利用料の納入日とします。

第14条(更新)

    1. 正会員または賛助会員が当法人会員資格を更新する場合、入会日の1週間前までに2年分の年間利用料を支払わなければなりません。
    2. 正会員または賛助会員が更新のための年間利用料を納入せず、督促後なお年間利用料を3カ月以上納入しないときは、退会したものとみなします。

第15条(退会)

    1. 正会員が当法人を退会しようとするときは、別途定める退会届を当法人事務局に提出しなければならない。また正会員は次のいずれかの一つに該当するとき、及び賛助会員は(3)に該当したとき退会したものとみなします。
      • (1)個人が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
      • (2)当法人に登録された連絡先での接触ができないことが判明してから3か月以上改善が為されないとき
      • (3)年間利用料を納入せず、督促後なお年間利用料を3カ月以上納入しないとき
    2. 当法人は、有効期限の満期での退会、あるいは有効期限途中での退会、または退会理由の如何を問わず、納入された登録料及び年間利用料の返金は行わないものとします。

第16条(除名および商標使用許諾の取消し)

    1. 会員が次のいずれかに該当するときは、当法人はこれを一方的に除名することができます。
      • (1)当法人の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき
      • (2)当法人の名誉を毀損しまたは当法人の目的に反する行為をしたとき
      • (3)その他当法人が不適切と認めたとき
    2. 当法人は、会員を除名処分とするに際し、別途理事会の決議により、当該除名対象者およびその者が所属する法人・団体(個人事務所を含む)に対し、当法人が保有する商標「家族信託」の使用許諾を取り消すことができます。
    3. 前項の商標使用許諾の取消しは、当該対象者に対し書面で通知するとともに、当法人HP上で告知するものとします。

第17条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

      1. 会員が第11条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失います。だたし、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。

第18条(会員名簿)

当法人は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成します。

第19条(事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都に置きます。また当法人は、理事会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができます。

第20条(会員規約の追加・変更)

    1. 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めることができます。
    2. 当法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができます。
    3. 当法人の理事会の議決により変更された本規約は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されることになります。

第21条(情報公開)

    1. 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況などを求めに応じ公開するものとし、正会員は別途定める情報公開請求書を事務局に提出してこれを請求することができます。
    2. その他、情報公開に関する必要な事項等は、理事会の議決により別途定める規則によることになります。

第22条(機密情報の保護)

    1. 当法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとします。
    2. その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情報保護方針及び関係する規定によります。

第23条(個人情報の保護)

    1. 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとします。
    2. その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める個人情報保護方針及び関係する規定によります。

第24条(免責および損害賠償)

    1. 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとします。万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、 その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず責任を負わないものとします。
    2. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。

第25条(法令の準拠)

当法人の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、当法人が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとします。

第26条(合意管轄)

会員と当法人の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上、当法人の総ての正会員・賛助会員に本規約を適用するもとのし、総ての正会員・賛助会員は本規約に同意し、遵守するものとします。

附則

本規定は、2014年3月1日から施行します。
2015年7月1日改定
2021年4月1日改訂

一般社団法人 家族信託普及協会 eラーニングサービス利用規約

第1章 総則

(規約の適用)

第1条 本規約は、一般社団法人家族信託普及協会(以下「当法人」という)がインターネット上で運営するeラーニングサービス(以下「本サービス」という)を、第4条に規定する利用者(以下「利用者」という)が利用する場合の一切に適用されます。

2. 本サービスの利用者は、当法人が利用を承認した時点で、一般社団法人家族信託普及協会会員規約及び一般社団法人家族信託普及協会倫理規定及び本規約の内容を承諾しているものとみなされます。

(利用者への通知)

第2条 当法人から利用者への通知は、別段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当法人のホームページに掲載するなど、当法人が適当と判断する方法により行います。

2. 前項の規定に基づき、当法人から利用者への通知を電子メールの送信又は当法人のホームページへの掲載の方法により行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

(規約の変更)

第3条 当法人は利用者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は変更後の規約になります。

2. 変更後の規約は、前条の規定により利用者へ通知するものとし、別段の利用者からの異議申し立てがない限り通知日をもって利用者が同通知の内容に同意したものとみなします。

第2章 利用者

(利用者)

第4条 利用者とは以下のいずれかに該当する者をいいます。

      • (1) 当法人に正式な手続きを経て入会した正会員。
      • (2) 当法人が別途定める方法により本サービスの利用を承認した者。

第3章 サービスと利用料金

(提供サービス)

第5条 当法人は、利用者に対しインターネットまたはその他の手段を通じて各種学習コンテンツおよびそれに付帯するサービスを提供します。

(サービスの利用料金)

第6条 利用者は、正会員においては年会費を、別途定める方法により当法人が承認した利用者においては別途定める本サービスの利用料金の支払いをもって本サービスの利用ができるものとします。

2. 当法人は利用者より支払われた料金を、いかなる事由によるも返還しないものとします。

(IDおよびパスワードの発行)

第7条 当法人は、利用申込者の利用を承認した場合、前条に規定する本サービスの利用料金のご入金確認後、利用者に対しIDおよびパスワードを発行します。

2. IDおよびパスワードの発行をもって、当法人と利用者間の本サービスに係る契約は有効に成立したものとします。ただし、別途利用契約書を締結する場合は、その締結を行った時点とします。

(サービスの利用の許諾)

第8条 当法人は、利用者に対するIDおよびパスワードの発行をもって本サービスの利用を当該利用者に対し、別途定められた利用期間において許諾するものとします。当該利用者は本サービスを本規約に定める条件に従って指定された利用期間に限り利用することができるものとします。

2. 当法人は、利用者に対するIDおよびパスワードの発行、利用期間の通知ならびに本サービスの利用許諾を電子メールの送信または当法人が適当と判断する方法により通知します。

(サービスの利用終了)

第9条 当法人は、正会員の有効期限、もしくは利用者に対し通知した利用期間を経過した時点で、当該利用者に対するサービスを終了するものとします。

(IDおよびパスワードの停止)

第10条 当法人は、利用申込の承認後であっても、当法人が承認した利用者が一般社団法人家族信託普及協会会員規約及び一般社団法人家族信託普及協会倫理規定及び本規約の規定に違反した場合、当該利用者に対する通知をもって、利用申込の承認を取り消し、発行済みのIDおよびパスワードを停止することができます。

(広告等)

第11条 当法人は、本サイト上に当法人又は第三者の提供する広告を掲載することがあります。広告内容は広告提供者の責任で掲載されるものであり、当法人は広告内容の正確性等について、いかなる保証も行わず、一切責任を負わないものとします。

2. 当法人は、本サイト上で利用者に対してアンケート調査等を行うことがあります。調査結果については第24条及び第25条を適用します。

第4章 利用者の義務

(IDおよびパスワードの管理責任)

第12条 利用者は、自己のIDおよびパスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとします。

2. 当法人は、利用者のIDおよびパスワードが第三者に使用されたことによって当該利用者が被る損害について、当該利用者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

3. 利用者は、自己の設定したパスワードを失念した場合、またはIDおよびパスワードが盗まれたり、第三者に使用されたりしていることを知った場合には、直ちに当法人に申し出るものとし当法人の指示に従うものとします。

(設備等の準備)

第13条 利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての設備を準備し、本サービスが利用可能な状態に置くものとします。

2. 利用者は、自己の費用と責任において、インターネットにより本サービスに接続するものとします。

3. 教材、プラグインソフトなどのダウンロードについては利用者の責任で実施するものとし、その結果生じる損害については利用者負担とします。

(自己責任の原則)

第14条 利用者は、自己のIDおよびパスワードにより本サービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負います。

2. 利用者は、本サービスの利用に伴い第三者からの問合せ、クレーム等が通知された場合は自己の責任と費用負担をもって処理解決するものとします。

3. 利用者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し直接その旨を通知するものとし、その結果については自己の責任と費用負担をもって処理解決するものとします。

4. 利用者は、本サービスの利用により当法人または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用負担をもって損害を賠償するものとします。

(その他の禁止事項)

第15条 利用者は、本サービス上で以下の行為を行わないものとします。

      • (1) IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
      • (2) 本サービスを通じて、または本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用もしくは提供する行為。
      • (3) コンテンツの全部または一部の修正およびコンテンツを基にした派生的制作物を作成する行為。
      • (4) 当法人の商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
      • (5) 本サービスを通じて入手したデータ、情報、文章、ソフトウェア等に関し、著作権法で認められた私的利用の範囲を超え複製、販売、出版等を行う行為。
      • (6) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
      • (7) 第三者を差別もしくは誹謗中傷しまたは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
      • (8) 犯罪的行為または犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。
      • (9) 性風俗、宗教、政治に関する活動。
      • (10) 上記各号の他、法令、一般社団法人家族信託普及協会会員規約及び一般社団法人家族信託普及協会倫理規定及び本規約もしくは公序良俗に違反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当法人の信用を毀損、もしくは財産を侵害する行為、または当法人に不利益を与える行為。
      • (11) 上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。
      • (12) その他、当法人が不適切と認める行為。

(利用資格の中断・取り消し)

第16条 利用者が前条の項目に該当する場合、当法人は事前に通知することなく直ちに 利用者の利用資格を中断または将来に向かって取り消すことができるものとします。

2. 当法人は、前項の措置を取ったことにより当該利用者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしてもいかなる責任も負わないものとします。

第5章 サービスの条件、内容変更、中断および停止

(サービス条件)

第17条 当法人は、本サービスの運営に関し、本サービスの利用を監視し、必要と認める場合、自己の裁量において本サービスへのアクセスを制限することができます。

2. 当法人は、本サービス上の掲示板等において当法人が不適切と認める書込み等を自己の裁量において削除することができるものとします。

(サービス内容等の変更)

第18条 当法人は、利用者への事前の通知なくして本サービスの内容、名称を変更することがあります。

(サービスの一時的な中断)

第19条 当法人は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断することがあります。

      • (1) 本サービス用設備等の保守を定期的または緊急に行う場合。
      • (2) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。
      • (3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。
      • (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
      • (5) その他、運用上または技術上当法人が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。

(サービス提供の中止)

第20条 当法人は、事前通知をした上で本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。ただし、事前通知について緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

2. 当法人は、前条またはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する利用者または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第6章 損害賠償

(損害賠償の範囲)

第21条 当法人は、当法人の責に帰すべき事由により、この規約に基づく債務を履行しなかった場合、当該不履行により利用者に現実に発生した損害につき、当該損害の直接の原因となった正会員年会費及びeラーニングの利用料金相当額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当法人の責に帰すことができない事由から生じた損害、当法人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当法人は賠償責任を負わないものとします。

(免責)

第22条 当法人は、前条に定める場合を除き、利用者がeラーニングの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。

第7章 個人情報の保護

(個人情報の定義)

第23条 この利用規約において個人情報とは、利用者がeラーニングの利用申込時に当法人に届け出た利用者の氏名、メールアドレス、住所等の情報をいいます。

(個人情報の利用目的)

第24条 当法人は、個人情報につき、eラーニングの円滑な提供、利用者の管理、利用料金の請求ならびにサービスの向上を目的とした調査、検討、企画等の目的のためにのみ利用するものとし、その他の目的には一切使用しないものとします。

(個人情報の取り扱い)

第25条 当法人は、本サービスによる個人情報を、当法人の「個人情報保護方針」に準じて管理するものとします。

2. 当法人は、当法人の責任において、個人情報を、不正な使用、アクセス、開示、改変又は破棄から合理的な方法で保護するものとし、セキュリティ保護のために、アクセス管理、その他の方法を適宜使用するものとします。

3. 当法人は、当法人の責任において、事故の拡大防止や収拾のために必要な合理的措置を講じるものとします。尚、当法人の責に帰すべき事由による不履行に起因して、個人情報に関する事故が生じた場合、当法人はその責任を負うものとします。ただし、当法人の責に帰すことができない事由から生じた損害、当法人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、当法人は責任を負わないものとします。

(第三者への開示)

第26条 当法人は、事前に利用者から同意を得た場合もしくは法令の規定に基づき開示を求められた場合を除き、個人情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。

2. 前項にかかわらず、当法人は、eラーニングの一環として、Q&A対応、システム運用等の作業の一部を第三者(以下「委託先」という)に委託する場合は、本章に定めるのと同等の義務を当該委託先に課したうえで、当該委託先に対し個人情報を開示できるものとします。

第8章 その他雑則

(秘密保持義務)

第27条 利用者および当法人は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。

2. 前項にかかわらず、利用者および当法人は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合または法令等に定める場合は、必要な範囲内と認められる部分のみを開示することができるものとします。

3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。

      • (1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
      • (2) 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
      • (3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
      • (4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの

(知的財産権)

第28条 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、当法人が利用者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当法人またはその供給者に帰属します。

2. 利用者は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。

      • (1) 本契約にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること
      • (2) 複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
      • (3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと
      • (4) 当法人またはその供給者が表示した著作権・商標等を削除または変更しないこと

(権利義務譲渡の禁止)

第29条 利用者は、利用者として有する権利又は義務の一部又は全部を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

(協議等)

第30条 本サービスに関連して利用者と当法人との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。

(合意管轄)

第31条 利用者と当法人の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当法人の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 本契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国法とします。

附則

2014年6月1日制定
2021年4月1日改訂